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医学的な視点から短なものの豆知識を解説!

緊急事態宣言に過信するな‼︎外出をしてはいけないわけではない‼︎

4/6に安倍首相がとうとう、新型コロナウイルス の感染者が急増していることを受けて、緊急事態宣言を発令する意向を固めたね。

 

みんなは緊急事態宣言さえ発令されたら、コロナウイルス の感染拡大が治ると思ってるでしょ。

 

いやいやw 考えがあま〜〜〜〜〜〜〜〜い!

 

緊急事態宣言には強制力はないんだよ!

国民は外に外出が出来なくなるわけではないので

国民一人一人が外出を自粛するように心がけないと意味がないんだよ! 

 

そもそも緊急事態宣言ってどういうものか知ってる?

 

そして緊急事態宣言を出された人がどのように意識しなくてはならないのか解説していくね。

 

この記事を読んでわかること

  • 緊急事態宣言とはどういうものなのか。(ロックダウンとの比較)
  • 緊急事態宣言を過信してはいけない理由。

 

 

緊急事態宣言とはどういうものなのか。

 

緊急事態宣言が発令されてみんなの生活に影響するのは大体4つに分けられるよ。

 

外出自粛の要請

学校や社会福祉施設、イベント会場の使用制限

臨時医療施設のための土地の利用

医薬品や食品など物資の売り渡し要請

 

外出自粛の要請

都道府県知事が仕事やスーパー、病院に行くなど必要な外出を除いた必要以上の外出を自粛してもらうように、期間と区域を決めて住民に要請できる。(特措法第45条)

 

学校、社会福祉施設、イベント会場の使用制限

都道府県知事は学校、社会福祉施設、娯楽の場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などの施設)の管理者に対し、施設の使用制限もしくは停止を要請できる。また、イベントの主催者にイベント開催の制限もしくは停止を要請できる。施設管理者等が正当な理由がないのに要請に応じないときは、指示することができる(特措法第45条)

 

臨時医療施設のための土地使用

都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋または物資を使用する必要があると認めるときは、土地の所有者および占有者の同意を得て、土地を使用することができる。また、正当な理由がないのに同意をしないとき、同意を得ないで、土地等を使用することができる。(特措法第49条)

 

医薬品や食品など、物資の売渡しの要請

都道府県知事は、緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る)であって生産、集荷、販売、配給、保管または輸送を業とする者が取り扱うものについて、その所有者に対し特定物資の売渡しを要請することができる。正当な理由がないのに要請に応じないときは、特定物資を収用することができる。(特措法第55条)

 

 

つまり、緊急事態宣言が出ると、

 

  • 国民の一人一人に対しては外出を抑制するようにお願い
  • 団体(学校、社会福祉会社など)に対しては強制的に制限したり、休業させることが可能

 

ということとなるね。

 

 

緊急事態宣言を過信してはいけない理由。

 

最初に少し述べたけど

 

この記事で一番述べたいのは

 

緊急事態宣言は国民の外出を禁止する強制力はなく、外出自粛をお願いするだけ

 

これなんだよ。

 

もともと緊急事態宣言前からTVやSNSで外出自粛については十分言われていたから、あまり意味はないんだよね。

ただ、学校や社会福祉施設などの営業が禁止されることによって外出する頻度が下がるという事実はあるけど。

 

そして、頭に入れておいて欲しいことは

 

緊急事態宣言を出された今、改めて新型コロナウイルス の脅威を再確認して、改めて国民一人一人が注意すべき

 

そして注意すべきことは

 

  • 外出を控える。
  • 外出する時は正しくマスクを着用する。
  • 帰宅時に必ず手洗いうがいを徹底する。

 

これに尽きるね!

 

ほんじゃ。

 

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 マスクを正しくつけていない人はいっそのことつけない方がいいと思うよ。

これ真面目に言ってるよ。気になる方は下の記事を見てね。

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コロナウイルス の間接的な災害として自殺者が増えることは絶対です。

それがなんで自殺者が増えるのか?そしてどうすれば対処できるのか?

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